叔母の面倒を10年以上も看続けてきた姪。今年秋にその叔母が死去した。
さて叔母の遺産相続においてこの姪になんだかの相続権はあるのだろうか?
残念ながら、現状姪の父親が存命しており、その兄弟、つまり叔母の実子やその子ら(叔母の孫たち)がおる限り、この姪には相続分がわたることはない。
そうすると10年以上も介護し続けた姪に対する、いわゆる寄与分というのは一切認められないのだろうか。
現行の民法では、寄与分というのは法定相続人にしか認められない。
法定相続人はただでさえ、相続権があるのに加えて寄与分もある。法定相続人以外で故人を介護し続けた方にはなんとも不公平な法だが、現行法ではそうなっている。
しかし、介護されている側が(この場合、叔母)遺言により、世話になっている姪にいくらかでも遺産をあげたい(遺贈)ということを書き残せば、この姪に遺産を分けることも可能である。
さて今回のケースはこの遺言がなかったため、この姪には遺産相続分は発生しない。
しかし、父や父の兄弟、代襲相続人らは、一生懸命叔母を世話してくれた姪になんとか遺産をあげたいと望んでいるようだ。
ならば法定相続人が全員、相続を放棄し、この姪に遺産をあげたい。
としても法定相続人が全員相続放棄すると、まず家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、ほかに相続人がいないか、叔母に債権者がいなかったなどの調査をするため、公告などを行うのに半年以上の期間が必要になる。
また相続財産管理人への報酬その他の費用で遺産が減少していく。
仮に一年後位にほかに相続人が全くおらないことが判明し、その後この姪に寄与分が認められたとしてもその時の遺産が全額認められるわけではない。
だとしたらいたずらに時間をかけるより、いったん姪の父親が相続し、相続時精算課税制度などを使って娘に贈与するという方法もある。
2009年12月26日
相続人以外の方への寄与分は認められない?
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2009年12月25日
養子の相続注意点
養子は二重の相続人であるというブログを以前書きました。
しかし、養子というのはけっこう複雑です。
父、母という二人の親(両親)で養子縁組する場合があればどちらか片親だけで養子縁組をする場合があります。
このように養子縁組というのは必ず両親そろって行わなければならないというものではないんですね。
ただし親の年齢は養子縁組する子よりも上でなければなりませんが。
さてこれが相続のときの注意点です。
父親の死去で相続が発生したときに養子として実子とおなじように相続配分を受けた子が、当然のように母親の死去のときに戸籍をよく調べずにほかの実子と同じようにまた相続人として配分を受けてしまうことがあります。
しかし、戸籍をよく見てみると父親とだけ養子縁組をしていたことがわかり、母親とは親子関係にはなかった、要するに母親の相続人にはなっていなかったということがあります。
養子縁組も両親で行ったのか、片親だけで行ったのかをよく注意して相続処理をしなければなりません。
これは相続税がかかる場合においても大きく影響します。
しかし、養子というのはけっこう複雑です。
父、母という二人の親(両親)で養子縁組する場合があればどちらか片親だけで養子縁組をする場合があります。
このように養子縁組というのは必ず両親そろって行わなければならないというものではないんですね。
ただし親の年齢は養子縁組する子よりも上でなければなりませんが。
さてこれが相続のときの注意点です。
父親の死去で相続が発生したときに養子として実子とおなじように相続配分を受けた子が、当然のように母親の死去のときに戸籍をよく調べずにほかの実子と同じようにまた相続人として配分を受けてしまうことがあります。
しかし、戸籍をよく見てみると父親とだけ養子縁組をしていたことがわかり、母親とは親子関係にはなかった、要するに母親の相続人にはなっていなかったということがあります。
養子縁組も両親で行ったのか、片親だけで行ったのかをよく注意して相続処理をしなければなりません。
これは相続税がかかる場合においても大きく影響します。
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2009年12月24日
相続開始後相続人の一人が死亡した場合
ある方がなくなって相続が開始したあと、遺産分割協議が整わない、話し合いが続いている最中に、相続人の一人が亡くなった場合に、その相続分はそのなくなった方の相続人に引き継がれます。
これを「数次相続」といいます。
ちょっと複雑ですが、相続の話し合い中に相続人の一人がなくなるとその相続分はほかの相続人に配分されてしまうように思われますが、そうでなくその亡くなった方の法定相続人が引き継ぎます。
たとえば父親Aの死亡によって相続が開始し、母親(配偶者)Bと子供二人a、bが相続人の場合で、その子供のうちのaがその後死亡してしまった場合ですね。
その死亡した子供aの配偶者とその子供(父からすれば孫)がaの代わりにAの遺産分割協議に参加するということになります。
この場合Aが亡くなる以前に子aが死去した場合の代襲相続とは違いますので、混同しないようにしてください。
これを「数次相続」といいます。
ちょっと複雑ですが、相続の話し合い中に相続人の一人がなくなるとその相続分はほかの相続人に配分されてしまうように思われますが、そうでなくその亡くなった方の法定相続人が引き継ぎます。
たとえば父親Aの死亡によって相続が開始し、母親(配偶者)Bと子供二人a、bが相続人の場合で、その子供のうちのaがその後死亡してしまった場合ですね。
その死亡した子供aの配偶者とその子供(父からすれば孫)がaの代わりにAの遺産分割協議に参加するということになります。
この場合Aが亡くなる以前に子aが死去した場合の代襲相続とは違いますので、混同しないようにしてください。
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2009年11月16日
相続人に行方不明者がいる場合
相続人が行方不明の場合は、まず法定相続人など利害関係者が、行方不明者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申し立てを行います。選任された不在者財産管理人は不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
概略は下記の通りですが、詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
なお申し立て費用については数千円ですが、それ以外にかかる費用も含め不在者の財産から支出することになっています。
また7年以上不在者の行方がわからない場合は失踪宣告を申し立てると、不在者は死亡したものとみなされます。
これについても家庭裁判所にお聞きください。
不在者財産管理人選任の申し立て
1 申立人
a.. 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
b.. 検察官
2 申立先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
3 申立てに必要な費用
a.. 収入印紙800円
b.. 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
4 申立てに必要な書類
a.. 申立書1通
b.. 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
c.. 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
d.. 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
e.. 利害関係を証する資料
f.. 財産目録,不動産登記簿謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
※「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、相続人が長期の一定期間生死不明の場合に、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなして、財産関係や身分関係につき死亡の効果を発生せる制度です。
不在者の財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができますが、長期間に渡って行方不明のままでは、周囲の人たちは困ってしまいます。
相続人が行方不明 → 生死不明状態が7年以上の場合 → 失踪宣告 〃 7年未満の場合 → 不在者財産管理人選任
失踪宣告申立て手続き
失踪宣告をうけるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、申立てを受けると必要な事実調査を行い、公示催告という公告手続を行います。
公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示され、官報にも掲載することになります。公示催告期間は、6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)です。
この公示催告期間経過をもって、失踪宣告されます。
●申立人 利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者など)、検察官
●管轄 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
●手数料等 収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類 申立人、不在者の戸籍謄本、財産管理人候補者の戸籍謄本・住民票、不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)、利害関係を証する資料、財産目録、不動産登記簿謄本
審判書謄本が送達された日から2週間以内に、不服申立てがなければ審判は確定します。
失踪宣告の効果
失踪宣告が確定すると以下のような効果が生じます。
・ 不在者は法律上、死亡したものとみなされる。
・ 不在者の財産などを相続・処分できるようになる。
・ 配偶者は婚姻を許される。
失踪宣告の取消し
不在者が生きていることがわかった場合、または失踪宣告によって死亡とされた時と異なるときに死亡したことの証明があるときなどは、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。
失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。
また、再婚している場合、失踪宣告後に再婚した当事者双方がともに不在者が生存していることを知らなかったときは、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされています。
以上です。
概略は下記の通りですが、詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
なお申し立て費用については数千円ですが、それ以外にかかる費用も含め不在者の財産から支出することになっています。
また7年以上不在者の行方がわからない場合は失踪宣告を申し立てると、不在者は死亡したものとみなされます。
これについても家庭裁判所にお聞きください。
不在者財産管理人選任の申し立て
1 申立人
a.. 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
b.. 検察官
2 申立先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
3 申立てに必要な費用
a.. 収入印紙800円
b.. 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
4 申立てに必要な書類
a.. 申立書1通
b.. 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
c.. 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
d.. 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
e.. 利害関係を証する資料
f.. 財産目録,不動産登記簿謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
※「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、相続人が長期の一定期間生死不明の場合に、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなして、財産関係や身分関係につき死亡の効果を発生せる制度です。
不在者の財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができますが、長期間に渡って行方不明のままでは、周囲の人たちは困ってしまいます。
相続人が行方不明 → 生死不明状態が7年以上の場合 → 失踪宣告 〃 7年未満の場合 → 不在者財産管理人選任
失踪宣告申立て手続き
失踪宣告をうけるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、申立てを受けると必要な事実調査を行い、公示催告という公告手続を行います。
公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示され、官報にも掲載することになります。公示催告期間は、6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)です。
この公示催告期間経過をもって、失踪宣告されます。
●申立人 利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者など)、検察官
●管轄 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
●手数料等 収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類 申立人、不在者の戸籍謄本、財産管理人候補者の戸籍謄本・住民票、不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)、利害関係を証する資料、財産目録、不動産登記簿謄本
審判書謄本が送達された日から2週間以内に、不服申立てがなければ審判は確定します。
失踪宣告の効果
失踪宣告が確定すると以下のような効果が生じます。
・ 不在者は法律上、死亡したものとみなされる。
・ 不在者の財産などを相続・処分できるようになる。
・ 配偶者は婚姻を許される。
失踪宣告の取消し
不在者が生きていることがわかった場合、または失踪宣告によって死亡とされた時と異なるときに死亡したことの証明があるときなどは、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。
失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。
また、再婚している場合、失踪宣告後に再婚した当事者双方がともに不在者が生存していることを知らなかったときは、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされています。
以上です。
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| 遺産相続 遺言
2009年11月13日
寄与分というのは簡単には認められない?
Q.病気で寝たきりの義母を看病しているが、もし義母が亡くなった場合、相続財産について何らかの主張ができるのでしょうか?
亡き夫との間に子はありません。
A.まず民法が定める寄与分の要件ですが、
@相続人自身の寄与であること。
A身分関係上、通常期待される以上の特別の寄与であること。
B相続財産の維持、増加に貢献していること。
C寄与行為に対し、生前贈与などの補償を受けていないこと。
とあるように、あくまでも「相続人であること」が前提です。
質問者の場合、夫が生きていれば、夫の寄与分として評価される余地はあります。
しかし、夫が亡くなった以上、これも不可能です。
そこで、義母と話し合い養子縁組するか、寄与相当分の財産を遺贈する遺言をしてもらうのが確実でしょう。
身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室
行政書士 川島 幸雄
亡き夫との間に子はありません。
A.まず民法が定める寄与分の要件ですが、
@相続人自身の寄与であること。
A身分関係上、通常期待される以上の特別の寄与であること。
B相続財産の維持、増加に貢献していること。
C寄与行為に対し、生前贈与などの補償を受けていないこと。
とあるように、あくまでも「相続人であること」が前提です。
質問者の場合、夫が生きていれば、夫の寄与分として評価される余地はあります。
しかし、夫が亡くなった以上、これも不可能です。
そこで、義母と話し合い養子縁組するか、寄与相当分の財産を遺贈する遺言をしてもらうのが確実でしょう。
身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室
行政書士 川島 幸雄
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| 遺産相続 遺言
2009年11月11日
なぜ配偶者は常に相続人になるのか?
相続の仕方は民法で定められています。ですから自分たちの好きなようにやればいいというわけにはいきません。
遺産をどのように分けるかということが一番重要なことですが、誰が相続する権利があるのかということも民法で定められています。
そして被相続人(亡くなった方)が婚姻していたなら、常に配偶者は相続人になります。
次に順番としてまず子がおれば、子。子がもし被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子(被相続人の孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。もし子も孫もいなければ被相続人の両親、さらに祖父母と直系血族が優先されます。
そして最後に兄弟姉妹、その子(甥、姪)という順序です。
ま、ことはそう簡単にいかないのが、相続の複雑なところで、そこに私たち士業の出番があるのですが。
さて今日の本題ですが、配偶者は常に相続人になりますが、なぜでしょう。
上述したように民法では、配偶者と血族。この二つの流れに相続権を認めています。
まず配偶者ですが、夫が亡くなった場合の遺産を考えてみてください。
この遺産は夫がたった一人で作り上げたものでしょうか?
もちろん独身時代にかなりの財産を築いた方もいるでしょう。
しかし、民法では婚姻してから作り上げた財産は、夫婦二人が共同して作り上げたものという見方です。
ただそれだけでみれば、夫が亡くなったら、財産は遺された配偶者がすべて相続すべきともいえます。
でももう一つ、夫の財産の中には先祖から受け継がれたものもあるはずという見方も入っています。
そうするとその先祖からの部分は、夫の血族が相続するのが妥当であるということです。
そこで民法では両方の場合を踏まえた形で、配偶者と血族の両方が相続する、という平均的な考慮がしてあるということです。
しかし、被相続人が、どうしても個々に細かい事情を織り込んだ相続にしたいというなら、遺言ですべきであるということになっています。
もちろん遺言も民法で方式や、遺言事項が定められています。
このように相続や遺言というのは、法律できちんと定められているやり方で行わないと無効となってしまうのです。
身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室
行政書士 川島幸雄
遺産をどのように分けるかということが一番重要なことですが、誰が相続する権利があるのかということも民法で定められています。
そして被相続人(亡くなった方)が婚姻していたなら、常に配偶者は相続人になります。
次に順番としてまず子がおれば、子。子がもし被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子(被相続人の孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。もし子も孫もいなければ被相続人の両親、さらに祖父母と直系血族が優先されます。
そして最後に兄弟姉妹、その子(甥、姪)という順序です。
ま、ことはそう簡単にいかないのが、相続の複雑なところで、そこに私たち士業の出番があるのですが。
さて今日の本題ですが、配偶者は常に相続人になりますが、なぜでしょう。
上述したように民法では、配偶者と血族。この二つの流れに相続権を認めています。
まず配偶者ですが、夫が亡くなった場合の遺産を考えてみてください。
この遺産は夫がたった一人で作り上げたものでしょうか?
もちろん独身時代にかなりの財産を築いた方もいるでしょう。
しかし、民法では婚姻してから作り上げた財産は、夫婦二人が共同して作り上げたものという見方です。
ただそれだけでみれば、夫が亡くなったら、財産は遺された配偶者がすべて相続すべきともいえます。
でももう一つ、夫の財産の中には先祖から受け継がれたものもあるはずという見方も入っています。
そうするとその先祖からの部分は、夫の血族が相続するのが妥当であるということです。
そこで民法では両方の場合を踏まえた形で、配偶者と血族の両方が相続する、という平均的な考慮がしてあるということです。
しかし、被相続人が、どうしても個々に細かい事情を織り込んだ相続にしたいというなら、遺言ですべきであるということになっています。
もちろん遺言も民法で方式や、遺言事項が定められています。
このように相続や遺言というのは、法律できちんと定められているやり方で行わないと無効となってしまうのです。
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行政書士 川島幸雄
posted by yk at 12:07| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2009年11月09日
養子は二重資格の相続人
養子は実親と養親の両方から相続できます。養子は法的に実子と同じ扱いを受けるのですが、実親との関係がなくなるわけではありませんので、養子になった子は実親の子でもあり、養親の子でもあることになり、両方について相続権をもつことになります。
これだけでも二重の相続権を持っているといえるのですが、さてタイトルでいう「二重資格の相続人」というのはもうひとつ、後からそうなる場合があります。
例えば祖父母が姓を継がせたり、税金対策のために孫の一人を養子にする場合があります。
この場合、孫は同時に養子として子でもあり、したがって自分の父母と義兄弟の関係に立ちます。
そして、祖父母より先に孫たちの親が死亡した場合は、祖父母の相続では、孫たちが親に代わって代襲相続権を持ちます。
この場合、養子になった孫も親の子として、他の孫と同じに代襲相続権を持ちます。祖父母の養子になったからといって孫の資格を失うことはありません。したがってその孫は、子(養子)としての相続権と、孫としての代襲相続権と両方を持ちます。これが二重資格の相続人です。
身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室
http://www.souzoku-yuigon.info
これだけでも二重の相続権を持っているといえるのですが、さてタイトルでいう「二重資格の相続人」というのはもうひとつ、後からそうなる場合があります。
例えば祖父母が姓を継がせたり、税金対策のために孫の一人を養子にする場合があります。
この場合、孫は同時に養子として子でもあり、したがって自分の父母と義兄弟の関係に立ちます。
そして、祖父母より先に孫たちの親が死亡した場合は、祖父母の相続では、孫たちが親に代わって代襲相続権を持ちます。
この場合、養子になった孫も親の子として、他の孫と同じに代襲相続権を持ちます。祖父母の養子になったからといって孫の資格を失うことはありません。したがってその孫は、子(養子)としての相続権と、孫としての代襲相続権と両方を持ちます。これが二重資格の相続人です。
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2009年11月07日
特別受益の持ち戻し
相続分の計算では、相続人に対する生前の贈与も相続分の前渡しとして勘定されますし、遺贈も同じです。この贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。ただし特別受益となるのは@婚姻のためA養子縁組のためB生計の資本としてのいづれかにあたる贈与に限られるのです。
このような特別受益財産と現に残っている財産を加えたものが、相続財産となります。これを特別受益の持ち戻しといい、相続分に応じて分けます。分ける際の計算では、遺贈や贈与の分は前渡し分として差し引かれます。その意味では遺贈や贈与を受けても別に得するわけでなく、相続人の平等が図られています。
ただし被相続人が特別受益として差し引かない旨を定めたらそれに従います。
これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいます。
身近な相続・遺言相談室羽生市 行政書士
http://www.souzoku-yuigon.info
このような特別受益財産と現に残っている財産を加えたものが、相続財産となります。これを特別受益の持ち戻しといい、相続分に応じて分けます。分ける際の計算では、遺贈や贈与の分は前渡し分として差し引かれます。その意味では遺贈や贈与を受けても別に得するわけでなく、相続人の平等が図られています。
ただし被相続人が特別受益として差し引かない旨を定めたらそれに従います。
これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいます。
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2009年11月02日
法定後見制度
認知症など精神上の障害で判断力が低下し、契約や遺産分割などの法律上の行為をする際に支援が必要な人がいて、これらの人から相談を受けて契約などに同意したり、代理したりして支援・保護する仕組みを成年後見制度といい、このうち、家庭裁判所が支援する人を選ぶ仕組みを法定後見制度といいます。
法定後見制度による支援には、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の三種類があります。
「後見」は、重い認知症などにより判断能力が無くなった人が対象です。親族などから申し立てを受けた家裁が後見開始の審判をし、後見人を選びます。後見人は、遺産分割の協議はもちろん本人のほとんどすべての財産上の行為について代理をします。
「保佐」は、判断能力の著しく不十分な人が対象です。
保佐人が選任され、重要な法律行為について、本人の相談を受けて同意をします。特定の行為について代理することもあります。本人が同意なしにした行為は取り消すことができます。「補助」は、判断能力が不十分な人が対象です。一応の判断はできるが、高度の判断を要求される取引については他人の援助が必要な場合に補助人が選任されます。補助人は、家庭裁判所が決めた特定の取引について相談を受け同意をしたり、代理したりします。
身近な相続・遺言相談室
羽生市行政書士
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法定後見制度による支援には、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の三種類があります。
「後見」は、重い認知症などにより判断能力が無くなった人が対象です。親族などから申し立てを受けた家裁が後見開始の審判をし、後見人を選びます。後見人は、遺産分割の協議はもちろん本人のほとんどすべての財産上の行為について代理をします。
「保佐」は、判断能力の著しく不十分な人が対象です。
保佐人が選任され、重要な法律行為について、本人の相談を受けて同意をします。特定の行為について代理することもあります。本人が同意なしにした行為は取り消すことができます。「補助」は、判断能力が不十分な人が対象です。一応の判断はできるが、高度の判断を要求される取引については他人の援助が必要な場合に補助人が選任されます。補助人は、家庭裁判所が決めた特定の取引について相談を受け同意をしたり、代理したりします。
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2009年11月01日
相続分がないことの証明書
Q.「相続分のない事の証明書」とはなにか
父の死後、兄から相続登記に必要だからと、「私は生前父より相続分を超える贈与を受けました」という内容の書面が届き、署名押印して返送するように指示されていたのでそのようにしましたが、この書面はどういう意味があるのでしょう。遺産分割の上で不利になるのでしょうか。
A.この書面は、一般に『相続分のない事の証明書』あるいは『特別受益証明書』といわれているものです。法律(民法)の規定では、生前の被相続人から相続分を超える額の贈与を受けた相続人はその相続分を受ける事ができないとされています。そこでこの規定に着目して、質問のような趣旨の書面を作る事によりもっぱら共同相続人の中の一人に遺産を集中させ、あたかも遺産分割が終了したような効果をあげることが可能になります。
都合の良い事にこの証明には生前贈与の明細や相続分ゼロとする計算上の根拠を特に書かなくても構わない上、当証明書は登記原因証書として扱われるため印鑑証明書付きであれば一部の相続人が単独で登記申請することができます(だから特に不動産の遺産を独占するための方法といえます)。
要するに、『相続分のない事の証明書』に署名押印すると事実上、相続放棄や自分の相続分を譲渡したのと同様の結果になるということです。しかし遺産に負債がある場合はそれは受け継ぐ事になりますから相続放棄より辛いとも言えます。証明の内容が事実に反していても裁判例は証明書が自由意志で作られる以上は全遺産を特定の相続人に帰属させるとする実質的な分割協議がなされたなどの理由から当証明書を有効とするものが多く、さりとて詐欺や強迫による取消を主張しても立証は極めて難しいでしょう。反対に事実であったとしても他の相続人との間は無論のこと、被相続人や自己の債権者との間の後日の紛争の種になる可能性が残ります。
このように『相続分のない事の証明書』を作成して相続を処理しようとしても様々な問題の生じるおそれがあるので、実際贈与等であなたに相続分がないか、あっても相続する意思がないのなら、現在父の死後3ヶ月以内の時点であれば家裁に正式な相続放棄の申述を申し立て、その受理証明書を受けて兄に送るべきですし、実際には生前贈与などなかったり、あったとしてもなお相続分があるはずと思われる時には安易に署名押印せず、分割協議ができるよう働きかけるべきです。
あなたはすでに署名押印して兄に送ってしまっていますが、印鑑証明書を留保しつつ、やはり兄と分割協議を正式に行うよう要求するのが良いと思われます。
身近な相続・遺言相談室
父の死後、兄から相続登記に必要だからと、「私は生前父より相続分を超える贈与を受けました」という内容の書面が届き、署名押印して返送するように指示されていたのでそのようにしましたが、この書面はどういう意味があるのでしょう。遺産分割の上で不利になるのでしょうか。
A.この書面は、一般に『相続分のない事の証明書』あるいは『特別受益証明書』といわれているものです。法律(民法)の規定では、生前の被相続人から相続分を超える額の贈与を受けた相続人はその相続分を受ける事ができないとされています。そこでこの規定に着目して、質問のような趣旨の書面を作る事によりもっぱら共同相続人の中の一人に遺産を集中させ、あたかも遺産分割が終了したような効果をあげることが可能になります。
都合の良い事にこの証明には生前贈与の明細や相続分ゼロとする計算上の根拠を特に書かなくても構わない上、当証明書は登記原因証書として扱われるため印鑑証明書付きであれば一部の相続人が単独で登記申請することができます(だから特に不動産の遺産を独占するための方法といえます)。
要するに、『相続分のない事の証明書』に署名押印すると事実上、相続放棄や自分の相続分を譲渡したのと同様の結果になるということです。しかし遺産に負債がある場合はそれは受け継ぐ事になりますから相続放棄より辛いとも言えます。証明の内容が事実に反していても裁判例は証明書が自由意志で作られる以上は全遺産を特定の相続人に帰属させるとする実質的な分割協議がなされたなどの理由から当証明書を有効とするものが多く、さりとて詐欺や強迫による取消を主張しても立証は極めて難しいでしょう。反対に事実であったとしても他の相続人との間は無論のこと、被相続人や自己の債権者との間の後日の紛争の種になる可能性が残ります。
このように『相続分のない事の証明書』を作成して相続を処理しようとしても様々な問題の生じるおそれがあるので、実際贈与等であなたに相続分がないか、あっても相続する意思がないのなら、現在父の死後3ヶ月以内の時点であれば家裁に正式な相続放棄の申述を申し立て、その受理証明書を受けて兄に送るべきですし、実際には生前贈与などなかったり、あったとしてもなお相続分があるはずと思われる時には安易に署名押印せず、分割協議ができるよう働きかけるべきです。
あなたはすでに署名押印して兄に送ってしまっていますが、印鑑証明書を留保しつつ、やはり兄と分割協議を正式に行うよう要求するのが良いと思われます。
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