2012年01月25日
遺言の無効の訴えができない相続人とは?
遺言無効の訴えは、たとえ相続人であっても、別に法定の割合の遺産を受けている者については、訴えの利益がないとして、訴訟却下となります。要は無効とされる遺言により真に相続権が害された相続人だけが訴訟遂行権(当事者適格)を有することになります。(石原豊昭著「相続と遺言のことならこの一冊」より)
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2012年01月24日
共有不動産の問題点
被相続人名義のままで遺産分割をしないままである不動産は、相続人の共有状態ということになります。
さて共有名義の不動産では、他の共有者全員の同意を得なければ下記のことなどが実行できません。
1.土地が共有の場合⇒土地の利用形態・形質の変更、建築など
2.建物が共有の場合⇒家屋の取り壊し、大規模改造、新築への建て替えなど
3.共有不動産全体の売却など
たとえ親族間の共有不動産であっても、他の共有者の合意を得ずに強行することは、財産侵害になります。
さらに共有者の中で相続が発生すると持ち分権利はさらに細分化・複雑化することになります。
いずれにしても共有不動産の多くは流動性・換金性に乏しく、資産としても問題があります。
なるべく早期に共有状態を解消しておくことが、将来の財産承継もしやすくなります。
なお共有不動産の分割には三つの方法があります。
1.現物分割、2.換価分割、3.代償分割です。
さて共有名義の不動産では、他の共有者全員の同意を得なければ下記のことなどが実行できません。
1.土地が共有の場合⇒土地の利用形態・形質の変更、建築など
2.建物が共有の場合⇒家屋の取り壊し、大規模改造、新築への建て替えなど
3.共有不動産全体の売却など
たとえ親族間の共有不動産であっても、他の共有者の合意を得ずに強行することは、財産侵害になります。
さらに共有者の中で相続が発生すると持ち分権利はさらに細分化・複雑化することになります。
いずれにしても共有不動産の多くは流動性・換金性に乏しく、資産としても問題があります。
なるべく早期に共有状態を解消しておくことが、将来の財産承継もしやすくなります。
なお共有不動産の分割には三つの方法があります。
1.現物分割、2.換価分割、3.代償分割です。
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2012年01月23日
相続する不動産はどう評価したらいいの?
遺産に不動産があると、それをどう相続配分するかが問題になります。
つまり、固定資産税評価額、路線価、公示価格、そして実勢価格と不動産の価値を表す算定方法は一つではありません。
相続税評価の場合は、家屋は固定資産税評価額で土地は路線価が基本のようです。
しかし、遺産分割協議ではこの土地については「売れたらいくら?」という実勢価格が話題に上ることが多く、不動産を取得して代償分を支払う側と代償分を手にする側での意見が対立し、なかなか決着することができなくなります。
この実勢価格をどの業者に、あるいは不動産鑑定士に確認するかにもよりますが、売れたらいくら?というのは、やはり危険です。あくまで「もし売れたら」の話ですから、実際にその土地を売って分ける、いわゆる換価分割をするのでない場合は、実勢価格を話題にするのは避けた方が無難です。
つまり、固定資産税評価額、路線価、公示価格、そして実勢価格と不動産の価値を表す算定方法は一つではありません。
相続税評価の場合は、家屋は固定資産税評価額で土地は路線価が基本のようです。
しかし、遺産分割協議ではこの土地については「売れたらいくら?」という実勢価格が話題に上ることが多く、不動産を取得して代償分を支払う側と代償分を手にする側での意見が対立し、なかなか決着することができなくなります。
この実勢価格をどの業者に、あるいは不動産鑑定士に確認するかにもよりますが、売れたらいくら?というのは、やはり危険です。あくまで「もし売れたら」の話ですから、実際にその土地を売って分ける、いわゆる換価分割をするのでない場合は、実勢価格を話題にするのは避けた方が無難です。
posted by yk at 21:57| Comment(0)
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2012年01月21日
相続した不動産に抵当権が設定されている場合
相続した不動産に抵当権が設定されているというのは二つの場合が考えられます。
一つは被相続人自身が借金をしていて、その担保として抵当権を設定していた場合です。
この場合には、相続人はその借金も引き継ぎますから、債務者として支払い義務を負います。
しかし、死去したために、団体信用生命保険で決済されれば債務は亡くなり、抵当権も消えます。
しかしそうでなければ、相続人は被相続人の債務を相続するか否かを決めなければなりません。
二つ目は、被相続人が他人の借金を担保するために抵当権を設定していた場合です。これは物上保証人の立場を相続人が引き継ぐことになります。
この場合、債務者が返済している間は良いのですが、もし債務者が債務を支払わなくなった場合には、この不動産は競売にかけられてしまいます。相続人としては債務者に買い取ってもらうのが一番良いのでしょうが、それだけの資金があれば最初から借金などしておらないでしょうね。
一つは被相続人自身が借金をしていて、その担保として抵当権を設定していた場合です。
この場合には、相続人はその借金も引き継ぎますから、債務者として支払い義務を負います。
しかし、死去したために、団体信用生命保険で決済されれば債務は亡くなり、抵当権も消えます。
しかしそうでなければ、相続人は被相続人の債務を相続するか否かを決めなければなりません。
二つ目は、被相続人が他人の借金を担保するために抵当権を設定していた場合です。これは物上保証人の立場を相続人が引き継ぐことになります。
この場合、債務者が返済している間は良いのですが、もし債務者が債務を支払わなくなった場合には、この不動産は競売にかけられてしまいます。相続人としては債務者に買い取ってもらうのが一番良いのでしょうが、それだけの資金があれば最初から借金などしておらないでしょうね。
posted by yk at 21:17| Comment(0)
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2012年01月20日
祖母の子である母親が養子。そして母親の子である自分も養子。さて母が祖母より先に亡くなった場合の祖母の相続はどうなる?
祖母と母が養子の関係であり、この母の子供も養子の関係であった場合に、祖母が死去する前に母が死去し、祖母が亡くなった時、この子供(祖母からみると孫)は母の代襲相続人として祖母の遺産を相続できるのでしょうか?
答えは養子縁組がいつ行われたかによります。
母と子の養子縁組が、祖母と母の養子縁組より後にされたものであれば、子供は母の代襲相続人として祖母の遺産を相続することができます。
要するに連れ子と同じということですね。
答えは養子縁組がいつ行われたかによります。
母と子の養子縁組が、祖母と母の養子縁組より後にされたものであれば、子供は母の代襲相続人として祖母の遺産を相続することができます。
要するに連れ子と同じということですね。
posted by yk at 21:57| Comment(0)
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2012年01月19日
遺産分割協議が整わないうちに、共同相続人のひとりが亡くなってしまった場合
ある方が亡くなって、その遺産分割協議がまだ整わないうちに、相続人の一人が亡くなってしまいました。
この場合、この亡くなった相続人に、妻や子がおれば、その方たちが、亡くなった相続人に代わって、遺産分割協議に加わります。
この点はご存じの方も多いのではないでしょうか?
しかし、ここで面白い判例を見つけました。
この亡くなった相続人に、妻も子もない場合、つまり独身だった場合、この方の相続分は他の相続人に帰属してしまうのでしょうか?
平成元年の最高裁の判例では、この場合民法958条三項の規定を適用すべしとしました。
つまり「相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所は、相当と認めるときは、相続される人と特別の縁故関係があった者、すなわち生活を共にしていた者や相続される人の療養看護に努めた者などの請求により、遺産を清算した残りの財産の全部または一部をこれらの者に分与することができる。」を優先すると。
ということは、「共有者の一人が、その持ち分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持ち分は、他の共有者に帰属する。」という規定は、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、その共有持ち分は当然に他の共有者に帰属するわけではないということになります。
この場合、この亡くなった相続人に、妻や子がおれば、その方たちが、亡くなった相続人に代わって、遺産分割協議に加わります。
この点はご存じの方も多いのではないでしょうか?
しかし、ここで面白い判例を見つけました。
この亡くなった相続人に、妻も子もない場合、つまり独身だった場合、この方の相続分は他の相続人に帰属してしまうのでしょうか?
平成元年の最高裁の判例では、この場合民法958条三項の規定を適用すべしとしました。
つまり「相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所は、相当と認めるときは、相続される人と特別の縁故関係があった者、すなわち生活を共にしていた者や相続される人の療養看護に努めた者などの請求により、遺産を清算した残りの財産の全部または一部をこれらの者に分与することができる。」を優先すると。
ということは、「共有者の一人が、その持ち分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持ち分は、他の共有者に帰属する。」という規定は、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、その共有持ち分は当然に他の共有者に帰属するわけではないということになります。
posted by yk at 22:31| Comment(0)
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2012年01月18日
父親の預金を兄が勝手におろして使っていた
父親が亡くなったあと、生前に同居していた兄が父親の預金を勝手におろして使っていた。兄は父親のために使っていたというが、何に使ったのかはっきりしない。この場合父親の遺産と兄が使った預金との関係はどうなるのかという問題はけっこうおきがちなケースです。
まして父親が認知症であった場合などでですね。
さてまずは父親が兄に自分の財産管理を委任していたか否かです。
この場合口頭でも良いのですが、証人が必要ですね。
そして仮に兄が委任を受けていたと主張した場合、父親のために使ったという証拠を出してもらいましょう。
そうでなければ私的に使ってしまったといわれても仕方がないでしょう。
その場合は、相続発生時に父親の兄に対する損害賠償権を相続人がそれぞれの相続分に応じて取得します。仮に父親が亡くなったあとでも引き続いて兄が勝手に預貯金を使い続けていた場合は、相続人の共有財産を使ってしまっているわけですから、これも各相続人が損害賠償請求権をもっています。
または代償請求権ですね。いずれもすでに各相続人に帰属してしまっているので、遺産分割協議を行う必要がないように思われますが、できるだけ遺産分割協議で解決するのが望ましいです。
それが叶わず、相手が支払いに応じない場合は、民事訴訟の手続きによらなければなりません。
まして父親が認知症であった場合などでですね。
さてまずは父親が兄に自分の財産管理を委任していたか否かです。
この場合口頭でも良いのですが、証人が必要ですね。
そして仮に兄が委任を受けていたと主張した場合、父親のために使ったという証拠を出してもらいましょう。
そうでなければ私的に使ってしまったといわれても仕方がないでしょう。
その場合は、相続発生時に父親の兄に対する損害賠償権を相続人がそれぞれの相続分に応じて取得します。仮に父親が亡くなったあとでも引き続いて兄が勝手に預貯金を使い続けていた場合は、相続人の共有財産を使ってしまっているわけですから、これも各相続人が損害賠償請求権をもっています。
または代償請求権ですね。いずれもすでに各相続人に帰属してしまっているので、遺産分割協議を行う必要がないように思われますが、できるだけ遺産分割協議で解決するのが望ましいです。
それが叶わず、相手が支払いに応じない場合は、民事訴訟の手続きによらなければなりません。
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2012年01月14日
遺産のうち現金だけでも先に分けてほしい
被相続人の遺産に、現金、預貯金、不動産、株式などいろんな財産があると、すべてひっくるめて相続人がスパッと分割協議に合意されれば話は早いですが、往々にして財産に不動産があるとなかなか話し合いが進まないことが多いのです。
そこでとりあえず現金や預貯金だけでも先に分けてほしいと思うことがあります。
ここで預貯金は判例により、遺産分割協議を要しない、いわゆる可分債権と言われています。
要は自分の法定相続分は遺産分割協議を経なくても確保できることになっているわけなのですが、実際の金融機関の対応は、相続人全員の承諾を求めます。これは後になって他の相続人から、銀行に苦情が入るのを恐れるからです。それは寄与分や特別受益などの問題が出てきた場合、被相続人の遺産総額が確定しないから、預貯金が先に特定の相続人に払いだされてしまっては問題になってしまうのです。
そこで、このように現金や預貯金だけでも先に配分してもらいたいときの対応としては、
@他の相続人に事情を話して、現金、預貯金だけでも先に遺産分割協議を成立させる
A協議ができないのなら、家庭裁判所に調停の申し立てをする。
B相続人としての地位そのものともいえる相続分全部を他人に有償譲渡し、譲渡代金として現金を得る
といった選択肢があります。
そこでとりあえず現金や預貯金だけでも先に分けてほしいと思うことがあります。
ここで預貯金は判例により、遺産分割協議を要しない、いわゆる可分債権と言われています。
要は自分の法定相続分は遺産分割協議を経なくても確保できることになっているわけなのですが、実際の金融機関の対応は、相続人全員の承諾を求めます。これは後になって他の相続人から、銀行に苦情が入るのを恐れるからです。それは寄与分や特別受益などの問題が出てきた場合、被相続人の遺産総額が確定しないから、預貯金が先に特定の相続人に払いだされてしまっては問題になってしまうのです。
そこで、このように現金や預貯金だけでも先に配分してもらいたいときの対応としては、
@他の相続人に事情を話して、現金、預貯金だけでも先に遺産分割協議を成立させる
A協議ができないのなら、家庭裁判所に調停の申し立てをする。
B相続人としての地位そのものともいえる相続分全部を他人に有償譲渡し、譲渡代金として現金を得る
といった選択肢があります。
posted by yk at 23:28| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2012年01月13日
債務の相続について
判例からいうと、金銭債務は相続開始と同時に相続分に応じて分割され、他の相続人は連帯責任を負うものではないとしています。では後日、相続分と異なる遺産分割が行われた場合はどうでしょうか?
これについても債務は相続分によって定まるものであり、遺産分割によって勝手に配分されるものではないというのが判例です。
したがって、遺産分割審判の対象にもならないのです。
逆に債権者としては、各相続人の資産の差により一部取りはぐれることもあるでしょうが、これに対しては、事前の担保権の設定などで対処するほかはないのです。
また保証債務とは、他人の債務について保証責任を負うという保証人と債務者との契約による債務です。
したがって保証人の相続人は弁済の義務を(金銭債務なら相続分に応じて)負うことになります。
これについても債務は相続分によって定まるものであり、遺産分割によって勝手に配分されるものではないというのが判例です。
したがって、遺産分割審判の対象にもならないのです。
逆に債権者としては、各相続人の資産の差により一部取りはぐれることもあるでしょうが、これに対しては、事前の担保権の設定などで対処するほかはないのです。
また保証債務とは、他人の債務について保証責任を負うという保証人と債務者との契約による債務です。
したがって保証人の相続人は弁済の義務を(金銭債務なら相続分に応じて)負うことになります。
posted by yk at 23:35| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2012年01月11日
被相続人に借金があった相続人の相続はどうなるの?
相続人の一人が、被相続人に借金をしていた場合ですが、金銭債権のような可分債権(数学的に分けられる債権)は、遺産分割の手続きを待たず、相続分の割合の債権額を自動的に取得します。
したがって、相続人の一人が被相続人に借金をしていた場合、相続人(Aとする)は自分が債務者である債権を取得します。そして、債権者と債務者が同一人となりますから、その取得分は混同により債権が消滅します。
またAの相続分以外の債権部分は他の相続人が取得します。その分は相続人が分割で債権者となり、改めてAに請求することになります。
(弁護士石原豊昭著「財産相続なんでも事典」より)
したがって、相続人の一人が被相続人に借金をしていた場合、相続人(Aとする)は自分が債務者である債権を取得します。そして、債権者と債務者が同一人となりますから、その取得分は混同により債権が消滅します。
またAの相続分以外の債権部分は他の相続人が取得します。その分は相続人が分割で債権者となり、改めてAに請求することになります。
(弁護士石原豊昭著「財産相続なんでも事典」より)
posted by yk at 17:48| Comment(0)
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