私は「遺言がなぜ必要か?」というタイトルで、よくセミナーを開いています。
そこで必ず最初に申し上げることは、「遺言を書くというのは、終わりではなく、始まりなのです。」ということです。
前にも言いましたが、「遺言を書きましょう!」というと、「そんな年じゃない!」とか「縁起でもない!」とか「まだ早い!」といった反応が返ってきます。
これはやはり「遺言」は「自分の人生の終わり」というイメージの皆さんが抱いているからですね。
そうではないのです。
遺言は「自分整理」。自分の人生の棚卸し。
いったん今日、この時の自分を整理して、改めて今後の人生に臨みましょう。ということです。
そういう意味では、「遺言」はあなたの人生の通過点であり、これからの人生の出発点なのです。
さてテーマの「終活」ですが、遺言は終活の中枢です。
いわば終活の道しるべみたいなものです。
さあ終活であなたの第二、第三の人生をスタートさせましょう。
(続く)
2010年08月17日
「終活」について3
posted by yk at 22:30| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年08月07日
[ 終活]について2
自分が死ぬということは、考えたくないものです。
しかし、残念ながら不死ということはあり得ません。
100%、10人が10人、100人が100人とも亡くなります。
でも考えてみれば、あなたという一人の人間が生まれるまでは、なにも存在しなかったのです。
はたしてどこから誕生したのでしょうか?
しかし、どこかから誕生したのです。お母さんのお腹の中?それともお父さんの・・・・??
ちょっと話がずれましたが、まじめな話、どこかから生まれてきたのです。もしかするとよく言われる「あの世」からかもしれません。
そして死んだら、また「あの世」に帰るのかも。
さて終活についてですが、さりとて自分が死んだらどうなるか?ということをいくら考えても所詮経験したわけではありませんから、正解を得ることはできないでしょう。
こうかな?とか、こうに違いない、と宗教的にでもよいので、自分なりにひとつの結論を出し、あとは自分の残された死までの道のりをここらでひと整理、一区切りをつけて考えてみましょう、というものです。
しかし、遺言もそうですが、終活というと、どうしても終わりに向かっていくという感じがしてしまうのです。
そうではなく、終わり方への活動、ですから、今を起点として終わりまでの第二、第三の人生の始まりなのです。
そう考えれば今までの自分の人生をいったん棚卸しをして、無駄なもの(なくてもいいもの)は廃除し、残したいものはきちんと整理し、身内の方にはいざ自分になにかあったとき、困らないような状態にしておく。といういわば「自分整理」と言い換えてもよいでしょう。(続く)
しかし、残念ながら不死ということはあり得ません。
100%、10人が10人、100人が100人とも亡くなります。
でも考えてみれば、あなたという一人の人間が生まれるまでは、なにも存在しなかったのです。
はたしてどこから誕生したのでしょうか?
しかし、どこかから誕生したのです。お母さんのお腹の中?それともお父さんの・・・・??
ちょっと話がずれましたが、まじめな話、どこかから生まれてきたのです。もしかするとよく言われる「あの世」からかもしれません。
そして死んだら、また「あの世」に帰るのかも。
さて終活についてですが、さりとて自分が死んだらどうなるか?ということをいくら考えても所詮経験したわけではありませんから、正解を得ることはできないでしょう。
こうかな?とか、こうに違いない、と宗教的にでもよいので、自分なりにひとつの結論を出し、あとは自分の残された死までの道のりをここらでひと整理、一区切りをつけて考えてみましょう、というものです。
しかし、遺言もそうですが、終活というと、どうしても終わりに向かっていくという感じがしてしまうのです。
そうではなく、終わり方への活動、ですから、今を起点として終わりまでの第二、第三の人生の始まりなのです。
そう考えれば今までの自分の人生をいったん棚卸しをして、無駄なもの(なくてもいいもの)は廃除し、残したいものはきちんと整理し、身内の方にはいざ自分になにかあったとき、困らないような状態にしておく。といういわば「自分整理」と言い換えてもよいでしょう。(続く)
posted by yk at 23:09| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年08月04日
「終活」について1
相続問題や遺言書作成支援を業としていると、どうしても「死」というものを意識します。当たり前なのですが、この「死」というものは、誰もが普段は考えていない、考えたくないものだと思います。
がんなど致死率の高い病気になったり、身近な方が突然死したりでもなければ普段は、「いかに自分の人生を生き抜くか」と考えているものでしょう。まして超高齢化社会で昨今は死者の半数以上が80歳以上ということですから、年齢で考えるものでもなくなってきています。
ですから「とくに遺言を書くことを推奨しています。」なんていうと「俺がもうすぐ死ぬみたいじゃねえか!縁起でもない!」とおっしゃる方もいます。
しかし最近は「葬式はいらない」という本がベストセラーになり、さらに「戒名は自分で決める」という同じ作家の本が次々と好評のようです。
これはいろんな意味で、「死」というもの、超高齢化社会における
「老い方」というものを考える時代になったということなんですね。
そして、「就活」「婚活」「離活」そして「終活」、要するに長生きリスクに対して、自分の老い方、死後の諸問題を元気なうちに考えましょう、という風潮が高まってきたのです。
(続く)
がんなど致死率の高い病気になったり、身近な方が突然死したりでもなければ普段は、「いかに自分の人生を生き抜くか」と考えているものでしょう。まして超高齢化社会で昨今は死者の半数以上が80歳以上ということですから、年齢で考えるものでもなくなってきています。
ですから「とくに遺言を書くことを推奨しています。」なんていうと「俺がもうすぐ死ぬみたいじゃねえか!縁起でもない!」とおっしゃる方もいます。
しかし最近は「葬式はいらない」という本がベストセラーになり、さらに「戒名は自分で決める」という同じ作家の本が次々と好評のようです。
これはいろんな意味で、「死」というもの、超高齢化社会における
「老い方」というものを考える時代になったということなんですね。
そして、「就活」「婚活」「離活」そして「終活」、要するに長生きリスクに対して、自分の老い方、死後の諸問題を元気なうちに考えましょう、という風潮が高まってきたのです。
(続く)
posted by yk at 21:38| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年08月03日
特別受益の持ち戻し
相続分の計算では、相続人に対する生前の贈与も相続分の前渡しとして勘定されますし、遺贈も同じです。この贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。ただし特別受益となるのは@婚姻のためA養子縁組のためB生計の資本としてのいづれかにあたる贈与に限られるのです。
このような特別受益財産と現に残っている財産を加えたものが、相続財産となります。これを特別受益の持ち戻しといい、相続分に応じて分けます。分ける際の計算では、遺贈や贈与の分は前渡し分として差し引かれます。その意味では遺贈や贈与を受けても別に得するわけでなく、相続人の平等が図られています。
ただし被相続人が特別受益として差し引かない旨を定めたらそれに従います。
これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいます。
身近な相続・遺言相談室羽生市 行政書士
http://www.souzoku-yuigon.info
このような特別受益財産と現に残っている財産を加えたものが、相続財産となります。これを特別受益の持ち戻しといい、相続分に応じて分けます。分ける際の計算では、遺贈や贈与の分は前渡し分として差し引かれます。その意味では遺贈や贈与を受けても別に得するわけでなく、相続人の平等が図られています。
ただし被相続人が特別受益として差し引かない旨を定めたらそれに従います。
これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいます。
身近な相続・遺言相談室羽生市 行政書士
http://www.souzoku-yuigon.info
posted by yk at 22:15| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年07月31日
相続分がないことの証明書
Q.「相続分のない事の証明書」とはなにか
父の死後、兄から相続登記に必要だからと、「私は生前父より相続分を超える贈与を受けました」という内容の書面が届き、署名押印して返送するように指示されていたのでそのようにしましたが、この書面はどういう意味があるのでしょう。遺産分割の上で不利になるのでしょうか。
A.この書面は、一般に『相続分のない事の証明書』あるいは『特別受益証明書』といわれているものです。法律(民法)の規定では、生前の被相続人から相続分を超える額の贈与を受けた相続人はその相続分を受ける事ができないとされています。そこでこの規定に着目して、質問のような趣旨の書面を作る事によりもっぱら共同相続人の中の一人に遺産を集中させ、あたかも遺産分割が終了したような効果をあげることが可能になります。
都合の良い事にこの証明には生前贈与の明細や相続分ゼロとする計算上の根拠を特に書かなくても構わない上、当証明書は登記原因証書として扱われるため印鑑証明書付きであれば一部の相続人が単独で登記申請することができます(だから特に不動産の遺産を独占するための方法といえます)。
要するに、『相続分のない事の証明書』に署名押印すると事実上、相続放棄や自分の相続分を譲渡したのと同様の結果になるということです。しかし遺産に負債がある場合はそれは受け継ぐ事になりますから相続放棄より辛いとも言えます。証明の内容が事実に反していても裁判例は証明書が自由意志で作られる以上は全遺産を特定の相続人に帰属させるとする実質的な分割協議がなされたなどの理由から当証明書を有効とするものが多く、さりとて詐欺や強迫による取消を主張しても立証は極めて難しいでしょう。反対に事実であったとしても他の相続人との間は無論のこと、被相続人や自己の債権者との間の後日の紛争の種になる可能性が残ります。
このように『相続分のない事の証明書』を作成して相続を処理しようとしても様々な問題の生じるおそれがあるので、実際贈与等であなたに相続分がないか、あっても相続する意思がないのなら、現在父の死後3ヶ月以内の時点であれば家裁に正式な相続放棄の申述を申し立て、その受理証明書を受けて兄に送るべきですし、実際には生前贈与などなかったり、あったとしてもなお相続分があるはずと思われる時には安易に署名押印せず、分割協議ができるよう働きかけるべきです。
あなたはすでに署名押印して兄に送ってしまっていますが、印鑑証明書を留保しつつ、やはり兄と分割協議を正式に行うよう要求するのが良いと思われます。
身近な相続・遺言・成年後見・法務相談室
父の死後、兄から相続登記に必要だからと、「私は生前父より相続分を超える贈与を受けました」という内容の書面が届き、署名押印して返送するように指示されていたのでそのようにしましたが、この書面はどういう意味があるのでしょう。遺産分割の上で不利になるのでしょうか。
A.この書面は、一般に『相続分のない事の証明書』あるいは『特別受益証明書』といわれているものです。法律(民法)の規定では、生前の被相続人から相続分を超える額の贈与を受けた相続人はその相続分を受ける事ができないとされています。そこでこの規定に着目して、質問のような趣旨の書面を作る事によりもっぱら共同相続人の中の一人に遺産を集中させ、あたかも遺産分割が終了したような効果をあげることが可能になります。
都合の良い事にこの証明には生前贈与の明細や相続分ゼロとする計算上の根拠を特に書かなくても構わない上、当証明書は登記原因証書として扱われるため印鑑証明書付きであれば一部の相続人が単独で登記申請することができます(だから特に不動産の遺産を独占するための方法といえます)。
要するに、『相続分のない事の証明書』に署名押印すると事実上、相続放棄や自分の相続分を譲渡したのと同様の結果になるということです。しかし遺産に負債がある場合はそれは受け継ぐ事になりますから相続放棄より辛いとも言えます。証明の内容が事実に反していても裁判例は証明書が自由意志で作られる以上は全遺産を特定の相続人に帰属させるとする実質的な分割協議がなされたなどの理由から当証明書を有効とするものが多く、さりとて詐欺や強迫による取消を主張しても立証は極めて難しいでしょう。反対に事実であったとしても他の相続人との間は無論のこと、被相続人や自己の債権者との間の後日の紛争の種になる可能性が残ります。
このように『相続分のない事の証明書』を作成して相続を処理しようとしても様々な問題の生じるおそれがあるので、実際贈与等であなたに相続分がないか、あっても相続する意思がないのなら、現在父の死後3ヶ月以内の時点であれば家裁に正式な相続放棄の申述を申し立て、その受理証明書を受けて兄に送るべきですし、実際には生前贈与などなかったり、あったとしてもなお相続分があるはずと思われる時には安易に署名押印せず、分割協議ができるよう働きかけるべきです。
あなたはすでに署名押印して兄に送ってしまっていますが、印鑑証明書を留保しつつ、やはり兄と分割協議を正式に行うよう要求するのが良いと思われます。
身近な相続・遺言・成年後見・法務相談室
posted by yk at 09:13| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年04月12日
兄弟間の遺産分割協議書作成業務日記1
年が変わったばかりの今年正月明けに、事務所に中年ご夫婦が飛び込んで来られました。奥様の方の相続問題とのことです。
奥様のお母さまが亡くなられたのが一昨年の11月。
相続人はもうすぐ還暦になる兄と二人だけ。
実はその兄とすでに絶縁状態とのこと。住まいはすぐとなりの市です。兄は十数年前から妻と離婚話が続いており、今は亡くなった両親が住んでいた実家を占拠しているとのこと。
そのため母の遺産(金融資産のみ)もすべて兄が握っている。
銀行関係もどうなっているのかわからない。
しかし、両親の位牌がある実家にもかかわらず、この兄は、妹が一歩たりとも実家に入ることを許さない。
まあ兄の持ち家ではないので、許す、許さないということ自体がおかしいのですが、とにかく実家には入れず、電話も常に留守電状態。手紙を出しても返事も来ないという状態で、お母さんの遺産分割協議が一向に進まず一年以上経ってしまい、妹さんは本当にお困りでした。
そんなおり、私の事務所の看板を目にして、飛び込んで来られたのです。
ご主人も「ここに頼んだらなんとかしてくれんじゃないか。」って一緒に来られたのでした。
さあ、この時から私とこの兄妹との白熱の日々が始まったのです。
続く
奥様のお母さまが亡くなられたのが一昨年の11月。
相続人はもうすぐ還暦になる兄と二人だけ。
実はその兄とすでに絶縁状態とのこと。住まいはすぐとなりの市です。兄は十数年前から妻と離婚話が続いており、今は亡くなった両親が住んでいた実家を占拠しているとのこと。
そのため母の遺産(金融資産のみ)もすべて兄が握っている。
銀行関係もどうなっているのかわからない。
しかし、両親の位牌がある実家にもかかわらず、この兄は、妹が一歩たりとも実家に入ることを許さない。
まあ兄の持ち家ではないので、許す、許さないということ自体がおかしいのですが、とにかく実家には入れず、電話も常に留守電状態。手紙を出しても返事も来ないという状態で、お母さんの遺産分割協議が一向に進まず一年以上経ってしまい、妹さんは本当にお困りでした。
そんなおり、私の事務所の看板を目にして、飛び込んで来られたのです。
ご主人も「ここに頼んだらなんとかしてくれんじゃないか。」って一緒に来られたのでした。
さあ、この時から私とこの兄妹との白熱の日々が始まったのです。
続く
posted by yk at 08:32| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年04月11日
相続放棄があると債権者は回収不可能なのか?
Q.AがBに対して1000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人CおよびDを残して死亡した場合に関して、CおよびDが相続放棄をした場合、Aは債権の回収を断念するしかないのか?
A.家庭裁判所による相続放棄が許可され、他に相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされます。この場合、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、相続財産の管理及び清算をゆだねます。家庭裁判所が、相続財産管理人を選任した時は、当該家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告し、公告後二か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、当該相続財産管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申し出をすべき旨を公告しなければなりません。質問のAはこの期間内に請求の申し出をして貸金債権の回収を図ることができる場合があります。
A.家庭裁判所による相続放棄が許可され、他に相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされます。この場合、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、相続財産の管理及び清算をゆだねます。家庭裁判所が、相続財産管理人を選任した時は、当該家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告し、公告後二か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、当該相続財産管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申し出をすべき旨を公告しなければなりません。質問のAはこの期間内に請求の申し出をして貸金債権の回収を図ることができる場合があります。
posted by yk at 21:13| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年04月08日
普通借地権の相続について
Q.亡父が借地上に家屋を所有し、兄の家族と同居していました。普通借地権の期限は父が亡くなる三ヶ月前に切れましたが、直後に兄は父に無断で更新料を払い、地主との間で兄名義の借地契約を結んでいました。この借地権は相続財産になりますか?
A.結論は相続財産になります。借地権は、土地の価格の2割〜7割の価値を有する財産であり、原則として相続の対象になります。しかし、借地権の種類によっては、借地期間の満了により消滅し、相続されないものもあります。借地権には普通借地権と定期借地権があります。ご質問の場合は普通借地権なので、ここでは定期借地権のお話は省略します。普通借地権は存続期間を三十年(契約時にこれ以上長い期間を定めた場合はその期間)とします。地主側に自分で使用する必要があるなど、明渡しのための正当な理由がない限り更新されます。更新される期間は、一回目に限り20年、二回目以降は10年です。普通借地権の更新は法定更新といわれ、たとえ契約期間が満了し、借主と貸主の間で更新契約が行われなくても、法的には更新契約をしたと見なされます。ですからご質問の場合、普通借地権の性格から、従前の契約の法定更新がなされていることになり、借地権は遺産と見なせます。お兄さんが普通借地権の期間満了を見計らい、契約者だったお父さんに無断で自分名義の契約を結んでした名義変更は法的に無意味です。
身近な相続・遺言相談室
A.結論は相続財産になります。借地権は、土地の価格の2割〜7割の価値を有する財産であり、原則として相続の対象になります。しかし、借地権の種類によっては、借地期間の満了により消滅し、相続されないものもあります。借地権には普通借地権と定期借地権があります。ご質問の場合は普通借地権なので、ここでは定期借地権のお話は省略します。普通借地権は存続期間を三十年(契約時にこれ以上長い期間を定めた場合はその期間)とします。地主側に自分で使用する必要があるなど、明渡しのための正当な理由がない限り更新されます。更新される期間は、一回目に限り20年、二回目以降は10年です。普通借地権の更新は法定更新といわれ、たとえ契約期間が満了し、借主と貸主の間で更新契約が行われなくても、法的には更新契約をしたと見なされます。ですからご質問の場合、普通借地権の性格から、従前の契約の法定更新がなされていることになり、借地権は遺産と見なせます。お兄さんが普通借地権の期間満了を見計らい、契約者だったお父さんに無断で自分名義の契約を結んでした名義変更は法的に無意味です。
身近な相続・遺言相談室
posted by yk at 23:05| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年04月06日
夫婦で養子縁組する場合の注意点
Q.私は現在親が再婚(私は母方の連れ子です)で、私が父方の養子になっています。 この度結婚する事になり、彼が私の姓(父方の姓)を名乗ってくれることになりました。ここで質問なのですが、市役所に行くと彼が一度養子縁組をして、それから入籍しなければいけないと言われました。私が養子だと、彼も養子縁組しないと父方の姓は名乗れないのでしょうか?よろしくお願いします。
A.あなたが戸籍の筆頭者でいいのならば、養子縁組は必要ありません。
しかし、彼を筆頭者にしたいのならば、養子縁組する必要があります。
既に養父の氏はあなたの氏になっています。
ですから、婚姻届の夫婦の氏の、□妻の氏にチェックを入れれば彼はあなたの氏=養父の氏になります。しかしそうするとあなたが筆頭者になります。妻を戸籍の筆頭者にすることにほとんどの人は抵抗があります。そこで市役所の方が養子縁組を薦めたものと思われます。
まず彼が養父と養子縁組をして氏を養父の氏に改めます。その後婚姻届を夫の氏にチェックを入れて出せば、彼を戸籍の筆頭者にできます。但し、養子縁組をするということは、養父と彼の間に実の親子関係と同じ関係ができ、同じように相続や祭祀扶養の義務が生じます。離婚はできても、同意しない場合は養子離縁できません。それら事実を正しく把握し、彼のご実家とも十分に話し合った上で決めてください。
身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室
http://www.souzoku-yuigon.info
A.あなたが戸籍の筆頭者でいいのならば、養子縁組は必要ありません。
しかし、彼を筆頭者にしたいのならば、養子縁組する必要があります。
既に養父の氏はあなたの氏になっています。
ですから、婚姻届の夫婦の氏の、□妻の氏にチェックを入れれば彼はあなたの氏=養父の氏になります。しかしそうするとあなたが筆頭者になります。妻を戸籍の筆頭者にすることにほとんどの人は抵抗があります。そこで市役所の方が養子縁組を薦めたものと思われます。
まず彼が養父と養子縁組をして氏を養父の氏に改めます。その後婚姻届を夫の氏にチェックを入れて出せば、彼を戸籍の筆頭者にできます。但し、養子縁組をするということは、養父と彼の間に実の親子関係と同じ関係ができ、同じように相続や祭祀扶養の義務が生じます。離婚はできても、同意しない場合は養子離縁できません。それら事実を正しく把握し、彼のご実家とも十分に話し合った上で決めてください。
身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室
http://www.souzoku-yuigon.info
posted by yk at 21:13| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
2010年04月04日
生前贈与がある場合の遺留分計算
たとえば、遺産が2000万円、法定相続人が子A、B2人(相続分は各1/2)とした場合、法定相続通りに分けるとすると、A、Bはそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。
しかし、Aが生前、被相続人より500万円の贈与を受けていたとすると、実態はA1500万円、B1000万円を被相続人から受け継いでいるので、Aが500万円多くもらうことになります。そこで、Aが贈与されていた500万円もいれて被相続人の財産は2500万円、それを分けると1250万円ずつになります。Aはすでに500万円をもらっているので、1250万円-500万円=750万円、Bは1250万円を受け取ることになります。
また、全財産をAに相続させる遺言があった場合
・A、Bともに生前贈与がない場合、Bは遺留分として2000万円の1/4、つまり500万円もらえます。
・Aへの生前贈与500万円があった場合、2500万円の1/4=625万円を受け取ることができます。
全財産をBに相続させる遺言があった場合
・生前贈与がない場合、Aは遺留分500万円をもらえます。
・Aへの生前贈与500万円があった場合、Aの遺留分は625万円ですが、すでに500万円を受け取っているので、625万-500万円=125万円しか受け取れません。
特定の相続人に遺産を渡したくないと思っても、子どもが相続人だと遺留分の問題が出てきます。遺留分や生前贈与のことを考慮しながら、最大限、遺言者の意思に沿った相続が行われるような遺言書を作成するためにも、私たち行政書士にぜひご相談ください。
身近な相続・遺言相談室
http://www.souzoku-yuigon.info
しかし、Aが生前、被相続人より500万円の贈与を受けていたとすると、実態はA1500万円、B1000万円を被相続人から受け継いでいるので、Aが500万円多くもらうことになります。そこで、Aが贈与されていた500万円もいれて被相続人の財産は2500万円、それを分けると1250万円ずつになります。Aはすでに500万円をもらっているので、1250万円-500万円=750万円、Bは1250万円を受け取ることになります。
また、全財産をAに相続させる遺言があった場合
・A、Bともに生前贈与がない場合、Bは遺留分として2000万円の1/4、つまり500万円もらえます。
・Aへの生前贈与500万円があった場合、2500万円の1/4=625万円を受け取ることができます。
全財産をBに相続させる遺言があった場合
・生前贈与がない場合、Aは遺留分500万円をもらえます。
・Aへの生前贈与500万円があった場合、Aの遺留分は625万円ですが、すでに500万円を受け取っているので、625万-500万円=125万円しか受け取れません。
特定の相続人に遺産を渡したくないと思っても、子どもが相続人だと遺留分の問題が出てきます。遺留分や生前贈与のことを考慮しながら、最大限、遺言者の意思に沿った相続が行われるような遺言書を作成するためにも、私たち行政書士にぜひご相談ください。
身近な相続・遺言相談室
http://www.souzoku-yuigon.info
posted by yk at 22:35| Comment(0)
| 遺産相続 遺言