2012年05月18日

遺留分減殺請求の調停

遺留分減殺に関する紛争は、訴訟事項であり、当事者間に協議が整わない場合は、裁判所に訴えを提起して解決を図ります。管轄裁判所は、相続開始時における被相続人の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所です。
しかし、遺留分をめぐる事件は、被相続人の相続に関する紛争ですから、一般に家庭に関する事件として家庭裁判所の調停を行うことができます。(家事審判法17条)
家庭裁判所の調停を行うことができる事件については、調停前置主義により、地方裁判所又は簡易裁判所に訴える前に、まず家庭裁判所の調停を経なければなりません。
もっとも遺留分にかかわる事項は、制限的列挙事項である家事審判法9条1項乙類に定める審判事項(乙類審判事件)ではなく、その他の家庭に関する事件(一般調停事件)ですから、調停不成立となった場合には、家庭裁判所の審判ではなく、民事訴訟で解決することになります。(日本加除出版「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」より)
posted by yk at 21:18| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月16日

遺留分減殺請求権を行使するということの意味

遺留分減殺請求の相手方は、減殺の対象となる遺贈・贈与の受遺者・受贈者及びその包括承継人である。例外的に受贈者から目的財産を譲り受けた者(特定承継人)が、譲り受けの時において、遺留分権利者に損害を与えることを知っていたときは、相手方となる。
遺留分減殺請求権自体が訴訟物となるものではない。減殺請求の効果として、遺留分権利者に帰属した権利である所有権や持分権の確認の訴え、あるいは所有権等に基づいて目的物に対する給付の訴えを提起することになる。(日本加除出版発行「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」より)
posted by yk at 21:48| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月15日

遺言無効の訴えが起こせない相続人は?

遺言無効の訴えは、たとえ相続人であっても、別に法定の割合の遺産を受けている者については、訴えの利益がないとして、訴訟却下となります。要は無効とされる遺言により真に相続権が害された相続人だけが訴訟遂行権(当事者適格)を有することになります。(石原豊昭著「相続と遺言のことならこの一冊」より)
posted by yk at 19:38| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月13日

相続による共有不動産の問題点

被相続人名義のままで遺産分割をしないままである不動産は、相続人の共有状態ということになります。
さて共有名義の不動産では、他の共有者全員の同意を得なければ下記のことなどが実行できません。
1.土地が共有の場合⇒土地の利用形態・形質の変更、建築など
2.建物が共有の場合⇒家屋の取り壊し、大規模改造、新築への建て替えなど
3.共有不動産全体の売却など
たとえ親族間の共有不動産であっても、他の共有者の合意を得ずに強行することは、財産侵害になります。
さらに共有者の中で相続が発生すると持ち分権利はさらに細分化・複雑化することになります。
いずれにしても共有不動産の多くは流動性・換金性に乏しく、資産としても問題があります。
なるべく早期に共有状態を解消しておくことが、将来の財産承継もしやすくなります。
なお共有不動産の分割には三つの方法があります。
1.現物分割、2.換価分割、3.代償分割です。
posted by yk at 22:31| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月12日

相続する不動産はどう評価すればいいの?

遺産に不動産があると、それをどう相続配分するかが問題になります。
つまり、固定資産税評価額、路線価、公示価格、そして実勢価格と不動産の価値を表す算定方法は一つではありません。
相続税評価の場合は、家屋は固定資産税評価額で土地は路線価が基本のようです。
しかし、遺産分割協議ではこの土地については「売れたらいくら?」という実勢価格が話題に上ることが多く、不動産を取得して代償分を支払う側と代償分を手にする側での意見が対立し、なかなか決着することができなくなります。
この実勢価格をどの業者に、あるいは不動産鑑定士に確認するかにもよりますが、売れたらいくら?というのは、やはり危険です。あくまで「もし売れたら」の話ですから、実際にその土地を売って分ける、いわゆる換価分割をするのでない場合は、実勢価格を話題にするのは避けた方が無難です。
posted by yk at 21:50| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月10日

相続した不動産に抵当権が設定されていた場合

相続した不動産に抵当権が設定されているというのは二つの場合が考えられます。
一つは被相続人自身が借金をしていて、その担保として抵当権を設定していた場合です。
この場合には、相続人はその借金も引き継ぎますから、債務者として支払い義務を負います。
しかし、死去したために、団体信用生命保険で決済されれば債務は亡くなり、抵当権も消えます。
しかしそうでなければ、相続人は被相続人の債務を相続するか否かを決めなければなりません。
二つ目は、被相続人が他人の借金を担保するために抵当権を設定していた場合です。これは物上保証人の立場を相続人が引き継ぐことになります。
この場合、債務者が返済している間は良いのですが、もし債務者が債務を支払わなくなった場合には、この不動産は競売にかけられてしまいます。相続人としては債務者に買い取ってもらうのが一番良いのでしょうが、それだけの資金があれば最初から借金などしておらないでしょうね。
posted by yk at 19:51| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月09日

遺産分割協議が整わないうちに相続人の一人が死去した場合

ある方が亡くなって、その遺産分割協議がまだ整わないうちに、相続人の一人が亡くなってしまいました。
この場合、この亡くなった相続人に、妻や子がおれば、その方たちが、亡くなった相続人に代わって、遺産分割協議に加わります。
この点はご存じの方も多いのではないでしょうか?
しかし、ここで面白い判例を見つけました。
この亡くなった相続人に、妻も子もない場合、つまり独身だった場合、この方の相続分は他の相続人に帰属してしまうのでしょうか?
平成元年の最高裁の判例では、この場合民法958条三項の規定を適用すべしとしました。
つまり「相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所は、相当と認めるときは、相続される人と特別の縁故関係があった者、すなわち生活を共にしていた者や相続される人の療養看護に努めた者などの請求により、遺産を清算した残りの財産の全部または一部をこれらの者に分与することができる。」を優先すると。
ということは、「共有者の一人が、その持ち分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持ち分は、他の共有者に帰属する。」という規定は、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、その共有持ち分は当然に他の共有者に帰属するわけではないということになります。
posted by yk at 21:40| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月08日

父親の預金を兄が勝手におろして使っていた場合。

父親が亡くなったあと、生前に同居していた兄が父親の預金を勝手におろして使っていた。兄は父親のために使っていたというが、何に使ったのかはっきりしない。この場合父親の遺産と兄が使った預金との関係はどうなるのかという問題はけっこうおきがちなケースです。
まして父親が認知症であった場合などでですね。
さてまずは父親が兄に自分の財産管理を委任していたか否かです。
この場合口頭でも良いのですが、証人が必要ですね。
そして仮に兄が委任を受けていたと主張した場合、父親のために使ったという証拠を出してもらいましょう。
そうでなければ私的に使ってしまったといわれても仕方がないでしょう。
その場合は、相続発生時に父親の兄に対する損害賠償権を相続人がそれぞれの相続分に応じて取得します。仮に父親が亡くなったあとでも引き続いて兄が勝手に預貯金を使い続けていた場合は、相続人の共有財産を使ってしまっているわけですから、これも各相続人が損害賠償請求権をもっています。
または代償請求権ですね。いずれもすでに各相続人に帰属してしまっているので、遺産分割協議を行う必要がないように思われますが、できるだけ遺産分割協議で解決するのが望ましいです。
それが叶わず、相手が支払いに応じない場合は、民事訴訟の手続きによらなければなりません。
posted by yk at 22:23| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月07日

債務や保証人の相続について

判例からいうと、金銭債務は相続開始と同時に相続分に応じて分割され、他の相続人は連帯責任を負うものではないとしています。では後日、相続分と異なる遺産分割が行われた場合はどうでしょうか?
これについても債務は相続分によって定まるものであり、遺産分割によって勝手に配分されるものではないというのが判例です。
したがって、遺産分割審判の対象にもならないのです。
逆に債権者としては、各相続人の資産の差により一部取りはぐれることもあるでしょうが、これに対しては、事前の担保権の設定などで対処するほかはないのです。
また保証債務とは、他人の債務について保証責任を負うという保証人と債務者との契約による債務です。
したがって保証人の相続人は弁済の義務を(金銭債務なら相続分に応じて)負うことになります。

posted by yk at 21:58| Comment(0) | 遺産相続 遺言

2012年05月05日

被相続人に借金があった相続人の相続分は?

相続人の一人が、被相続人に借金をしていた場合ですが、金銭債権のような可分債権(数学的に分けられる債権)は、遺産分割の手続きを待たず、相続分の割合の債権額を自動的に取得します。
したがって、相続人の一人が被相続人に借金をしていた場合、相続人(Aとする)は自分が債務者である債権を取得します。そして、債権者と債務者が同一人となりますから、その取得分は混同により債権が消滅します。
またAの相続分以外の債権部分は他の相続人が取得します。その分は相続人が分割で債権者となり、改めてAに請求することになります。
(弁護士石原豊昭著「財産相続なんでも事典」より)
posted by yk at 21:57| Comment(0) | 遺産相続 遺言