2012年02月21日

損害賠償請求権は相続財産に入るか?

被相続人が不法行為又は債務不履行によって取得した損害賠償請求権は、それが財産的損害であると精神的損害であるとを問わず、通常の金銭債権ですから、相続の対象となります。ただし、金銭債権ですから原則として審判の対象とはなりません。
posted by yk at 21:02| Comment(0) | 遺産相続 遺言