ある方がなくなって相続が開始したあと、遺産分割協議が整わない、話し合いが続いている最中に、相続人の一人が亡くなった場合に、その相続分はそのなくなった方の相続人に引き継がれます。
これを「数次相続」といいます。
ちょっと複雑ですが、相続の話し合い中に相続人の一人がなくなるとその相続分はほかの相続人に配分されてしまうように思われますが、そうでなくその亡くなった方の法定相続人が引き継ぎます。
たとえば父親Aの死亡によって相続が開始し、母親(配偶者)Bと子供二人a、bが相続人の場合で、その子供のうちのaがその後死亡してしまった場合ですね。
その死亡した子供aの配偶者とその子供(父からすれば孫)がaの代わりにAの遺産分割協議に参加するということになります。
この場合Aが亡くなる以前に子aが死去した場合の代襲相続とは違いますので、混同しないようにしてください。
2009年12月24日
相続開始後相続人の一人が死亡した場合
posted by yk at 16:45| Comment(2)
| 遺産相続 遺言
故人は 指定する以外の人に残したくないから公正証書まで作り弁護士をたて 遺産を分ける兄弟3人を(子供なしのため)指定していたのに
相続人の一人が最近なくなっていしまい その相続分を法廷相続人他11人全員に配分されることになりました連絡不能や死亡してるものもいて、これらはまた その子供に連絡して放棄や相続の確認をとらなくてはならない ひどい状況です。
公正証書をつくる時は分けたい人が亡くなったときのことやすべての記載を完璧にしておかないと まったく自分の意思どおりにならないことを認識しなければならないとおもいました。
公正証書(遺言)を空けて思いましたが、公正役場は80歳の老人でも 言ったことしかかいてくれないんですね。相当な法律知識がないと公正証書もむだ金です。
公正役場で作成する際、故人の意思がきちんと遂行されるような文書が作成されるようアドバイスはないのですかね
これでは相続する人がひどい迷惑です、
そうならないため 故人は役場で高いお金を払い弁護士まで証人にして作成していたんだと思うのですが、、、
公正証書遺言があって、弁護士までいて、そのような相続になってしまったのですか?
遺言執行人はおらなかったのでしょうか?
また亡くなった兄弟の方の相続人が合計で11人おられるという解釈でよろしいですね。
問題はまず遺言執行人がいるか、いないかです。
そしてもしおるなら遺言執行人がすべて対応します。
ですから相続人の方々があたふたする必要はありません。
もし遺言執行人がいないのなら、弁護士、司法書士、行政書士などに依頼し、家庭裁判所で選任してもらえば、あとは遺言執行人に任せればよいことなのですが。