2010年03月22日

配偶者は常に相続人になるのはなぜ?

相続の仕方は民法で定められています。ですから自分たちの好きなようにやればいいというわけにはいきません。
遺産をどのように分けるかということが一番重要なことですが、誰が相続する権利があるのかということも民法で定められています。
そして被相続人(亡くなった方)が婚姻していたなら、常に配偶者は相続人になります。
次に順番としてまず子がおれば、子。子がもし被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子(被相続人の孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。もし子も孫もいなければ被相続人の両親、さらに祖父母と直系血族が優先されます。
そして最後に兄弟姉妹、その子(甥、姪)という順序です。
ま、ことはそう簡単にいかないのが、相続の複雑なところで、そこに私たち士業の出番があるのですが。

さて今日の本題ですが、配偶者は常に相続人になりますが、なぜでしょう。
上述したように民法では、配偶者と血族。この二つの流れに相続権を認めています。
まず配偶者ですが、夫が亡くなった場合の遺産を考えてみてください。
この遺産は夫がたった一人で作り上げたものでしょうか?
もちろん独身時代にかなりの財産を築いた方もいるでしょう。
しかし、民法では婚姻してから作り上げた財産は、夫婦二人が共同して作り上げたものという見方です。
ただそれだけでみれば、夫が亡くなったら、財産は遺された配偶者がすべて相続すべきともいえます。
でももう一つ、夫の財産の中には先祖から受け継がれたものもあるはずという見方も入っています。
そうするとその先祖からの部分は、夫の血族が相続するのが妥当であるということです。
そこで民法では両方の場合を踏まえた形で、配偶者と血族の両方が相続する、という平均的な考慮がしてあるということです。
しかし、被相続人が、どうしても個々に細かい事情を織り込んだ相続にしたいというなら、遺言ですべきであるということになっています。
もちろん遺言も民法で方式や、遺言事項が定められています。
このように相続や遺言というのは、法律できちんと定められているやり方で行わないと無効となってしまうのです。

身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室
行政書士 川島幸雄
posted by yk at 08:58| Comment(0) | 遺産相続 遺言
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