2010年03月25日

介護の寄与分というのは裁判では簡単には認められない

Q.病気で寝たきりの義母を看病しているが、もし義母が亡くなった場合、相続財産について何らかの主張ができるのでしょうか?
亡き夫との間に子はありません。

A.まず民法が定める寄与分の要件ですが、
@相続人自身の寄与であること。
A身分関係上、通常期待される以上の特別の寄与であること。
B相続財産の維持、増加に貢献していること。
C寄与行為に対し、生前贈与などの補償を受けていないこと。
とあるように、あくまでも「相続人であること」が前提です。
質問者の場合、夫が生きていれば、夫の寄与分として評価される余地はあります。
しかし、夫が亡くなった以上、これも不可能です。
そこで、義母と話し合い養子縁組するか、寄与相当分の財産を遺贈する遺言をしてもらうのが確実でしょう。

身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室
行政書士 川島 幸雄
posted by yk at 23:33| Comment(0) | 遺産相続 遺言
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