2011年07月23日

生命保険の活用

生命保険金は相続財産ではありませんので、相続対策に有効な活用をすることができます。
というのは、特定の相続人が死亡保険金の受取人に指定されているときは、保険金受取人の固有の財産になりますから、遺産分割や遺留分算定の対象になりません。それから相続放棄をしていたとしても、保険金は受け取ることができるのです。
それと遺産分割での活用例をあげます。
被相続人の遺産が不動産しかない場合、それを同居していた配偶者や子に相続させたい場合、他に相続人がいて、相続分を放棄してくれればよいのですが、当然のように自分の法定相続分を要求してくることもあるでしょう。
その時に、不動産を相続したい方は、被相続人の遺産に現金預貯金がない場合、自腹を切ってでも相続分の支払いをしなくてはなりません。
この時、被相続人が不動産を相続させたい配偶者や子が受け取れる生命保険をかけておいてあげれば、生命保険金は受取人固有の財産ですので、当然に保険金を受け取り、それから代償金を他の相続人に支払うことができます。
ただし、保険料や死亡保険金の額は代償分に妥当なものであるべきでしょう。
ここで注意しなくてはならないのは、生命保険金の受取人は必ず不動産を相続する方にすることです。
他の相続人が受取人になってしまうと、その方は生命保険金を受け取るだけでなく、さらに不動産の相続人に対し、遺留分や代償分の請求ができることになってしまいます。
それから生命保険金は相続が発生した後、受取人が単独で保険会社に支払い請求を行えば、通常その後2〜3週間くらいで受け取れるでしょう。
ところが相続財産である預貯金は、遺産分割協議の成立後でないと引き出しできません。
また財産が相続税の基礎控除を超える場合、現金で残すと相続税がかかりますが、生命保険金として相続税がかからない範囲で残すことができます。
それから被相続人が保険料を贈与して自分の保有資産を減少させ、相続税対策を取ることもできます。
posted by yk at 12:47| Comment(1) | 遺産相続 遺言
この記事へのコメント
不動産と一緒に…ということですね。

参考になります。

実際、生命保険と相続は何かと密接な関係にあるとは思いますし。
Posted by 安い生命保険を選ぶ方法! at 2011年08月07日 02:15
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