2012年01月20日

祖母の子である母親が養子。そして母親の子である自分も養子。さて母が祖母より先に亡くなった場合の祖母の相続はどうなる?

祖母と母が養子の関係であり、この母の子供も養子の関係であった場合に、祖母が死去する前に母が死去し、祖母が亡くなった時、この子供(祖母からみると孫)は母の代襲相続人として祖母の遺産を相続できるのでしょうか?
答えは養子縁組がいつ行われたかによります。
母と子の養子縁組が、祖母と母の養子縁組より後にされたものであれば、子供は母の代襲相続人として祖母の遺産を相続することができます。
要するに連れ子と同じということですね。
posted by yk at 21:57| Comment(0) | 遺産相続 遺言
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