相続した不動産に抵当権が設定されているというのは二つの場合が考えられます。
一つは被相続人自身が借金をしていて、その担保として抵当権を設定していた場合です。
この場合には、相続人はその借金も引き継ぎますから、債務者として支払い義務を負います。
しかし、死去したために、団体信用生命保険で決済されれば債務は亡くなり、抵当権も消えます。
しかしそうでなければ、相続人は被相続人の債務を相続するか否かを決めなければなりません。
二つ目は、被相続人が他人の借金を担保するために抵当権を設定していた場合です。これは物上保証人の立場を相続人が引き継ぐことになります。
この場合、債務者が返済している間は良いのですが、もし債務者が債務を支払わなくなった場合には、この不動産は競売にかけられてしまいます。相続人としては債務者に買い取ってもらうのが一番良いのでしょうが、それだけの資金があれば最初から借金などしておらないでしょうね。
2012年01月21日
相続した不動産に抵当権が設定されている場合
posted by yk at 21:17| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
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