被相続人名義のままで遺産分割をしないままである不動産は、相続人の共有状態ということになります。
さて共有名義の不動産では、他の共有者全員の同意を得なければ下記のことなどが実行できません。
1.土地が共有の場合⇒土地の利用形態・形質の変更、建築など
2.建物が共有の場合⇒家屋の取り壊し、大規模改造、新築への建て替えなど
3.共有不動産全体の売却など
たとえ親族間の共有不動産であっても、他の共有者の合意を得ずに強行することは、財産侵害になります。
さらに共有者の中で相続が発生すると持ち分権利はさらに細分化・複雑化することになります。
いずれにしても共有不動産の多くは流動性・換金性に乏しく、資産としても問題があります。
なるべく早期に共有状態を解消しておくことが、将来の財産承継もしやすくなります。
なお共有不動産の分割には三つの方法があります。
1.現物分割、2.換価分割、3.代償分割です。
2012年01月24日
共有不動産の問題点
posted by yk at 22:39| Comment(0)
| 遺産相続 遺言
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