2012年01月25日

遺言の無効の訴えができない相続人とは?

遺言無効の訴えは、たとえ相続人であっても、別に法定の割合の遺産を受けている者については、訴えの利益がないとして、訴訟却下となります。要は無効とされる遺言により真に相続権が害された相続人だけが訴訟遂行権(当事者適格)を有することになります。(石原豊昭著「相続と遺言のことならこの一冊」より)
posted by yk at 22:42| Comment(0) | 遺産相続 遺言
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