生命保険を利用した相続税対策を考えて見ましょう。
生命保険なら「贈与したお金が他に流用されませんし、相続発生時に、生命保険契約に基づいて現金収入となる。」という「確実性」があります。
この生命保険契約を暦年贈与を応用して事業の後継者対策「事業承継」を行うわけです。
しかし、贈与は後継者だけにするとは限りません。遺産分割の際に不公平にならないよう、後継者以外の子供に贈与するのも立派な事業承継対策です。
さて現金を贈与して保険に入る場合、契約者は贈与を受けた子供です。子供が、父親を被保険者として生命保険に入ります。保険金受取人は当然子供です。そして保険料には、贈与されたお金をそのまま使います。保険種類は「終身保険」が安心でしょう。
数年後、相続が発生し、保険金がおりたとします。
この保険金は相続財産ではありません。贈与税を納めて受け取ったお金から子供が保険料を支払っていたわけですから、この保険金は子供の所得とされ、所得税の対象になります。
身近な相続・遺言相談室
羽生市行政書士
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2009年01月09日
2009年01月04日
小規模宅地等の特例(居住用宅地の場合)
事業や居住用の土地は、財産といっても生活の基盤です。それに高額な相続税が課税されて、その土地自体を売却しなければ相続税が払えないなんて言ったらその後の相続人の生活が成り立ちません。
そうした問題に対応する税制が「小規模宅地等の特例」です。
この特例によって減額対象になる宅地の限度面積は
@特定事業用宅地で400u
A特定居住用宅地で240u
Bその他の小規模宅地で200uです。
一、80%減額になる居住用宅地
@被相続人の配偶者が被相続人の居住用宅地を相続した場合のその宅地
A被相続人の居住用宅地を相続した親族が、相続開始直前に被相続人と同居していた者であり、相続開始時から相続税の申告期限までその宅地を所有し、継続して居住の用に供している場合のその宅地
B被相続人の居住用宅地を相続した親族が、相続前3年以内に本人また本人の配偶者所有の家屋に居住したことがない者で、相続開始時から相続税の申告期限まで継続して所有している場合のその宅地
C被相続人と生計を一にしていた親族が被相続人の居住用宅地を相続し、相続税の申告期限までその宅地を所有し、相続開始前から申告期限まで継続して本人の居住の用に供している場合のその宅地
注意事項
@は配偶者が相続した場合で、この場合は無条件で「特定居住用宅地」となり、240uまでの部分は80%減額が認められます。
Aは「同居」がポイントで、かつ、相続税の申告期限まで継続して相続した宅地上の家屋に居住していることが要件。
Bは要するに借家住まいをしていた子のことです。この場合注意しなくてはいけないのは、被相続人の配偶者と、同居の相続人がいずれもいない場合に限られるということです。
その場合、相続した宅地を居住の用に供する必要はなく、申告期限まで所有していれば80%の減額が適用されます。
Cは同居が要件ではありませんが、相続前からその宅地上に居住していることが前提です。
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羽生市行政書士
そうした問題に対応する税制が「小規模宅地等の特例」です。
この特例によって減額対象になる宅地の限度面積は
@特定事業用宅地で400u
A特定居住用宅地で240u
Bその他の小規模宅地で200uです。
一、80%減額になる居住用宅地
@被相続人の配偶者が被相続人の居住用宅地を相続した場合のその宅地
A被相続人の居住用宅地を相続した親族が、相続開始直前に被相続人と同居していた者であり、相続開始時から相続税の申告期限までその宅地を所有し、継続して居住の用に供している場合のその宅地
B被相続人の居住用宅地を相続した親族が、相続前3年以内に本人また本人の配偶者所有の家屋に居住したことがない者で、相続開始時から相続税の申告期限まで継続して所有している場合のその宅地
C被相続人と生計を一にしていた親族が被相続人の居住用宅地を相続し、相続税の申告期限までその宅地を所有し、相続開始前から申告期限まで継続して本人の居住の用に供している場合のその宅地
注意事項
@は配偶者が相続した場合で、この場合は無条件で「特定居住用宅地」となり、240uまでの部分は80%減額が認められます。
Aは「同居」がポイントで、かつ、相続税の申告期限まで継続して相続した宅地上の家屋に居住していることが要件。
Bは要するに借家住まいをしていた子のことです。この場合注意しなくてはいけないのは、被相続人の配偶者と、同居の相続人がいずれもいない場合に限られるということです。
その場合、相続した宅地を居住の用に供する必要はなく、申告期限まで所有していれば80%の減額が適用されます。
Cは同居が要件ではありませんが、相続前からその宅地上に居住していることが前提です。
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羽生市行政書士
2009年01月03日
小規模宅地等の特例(事業用宅地の場合)
事業や居住用の土地は、財産といっても生活の基盤です。それに高額な相続税が課税されて、その土地自体を売却しなければ相続税が払えないなんて言ったらその後の相続人の生活が成り立ちません。
そうした問題に対応する税制が「小規模宅地等の特例」です。
この特例によって減額対象になる宅地の限度面積は
@特定事業用宅地で400u
A特定居住用宅地で240u
Bその他の小規模宅地で200uです。
一、80%減額になる事業用宅地
@被相続人の事業用宅地を相続した親族が、相続開始時から相続税の申告期限までの間にその宅地の上で営まれていた被相続人の事業を承継し、申告期限までその宅地を所有し、その事業を営んでいる場合のその宅地
A被相続人と生計を一にしていた親族が被相続人の事業用宅地を相続し、相続税の申告期限までその宅地を所有し、相続開始前から申告期限まで継続して本人の事業の用に供している場合のその宅地
B相続の直前において被相続人(同族関係者を含む)が50%超の株式を所有する同族会社の事業の用に供されていた宅地を相続した親族が、その会社の役員となり、相続税の申告期限まで継続してその宅地をその会社の事業の用に供している場合のその宅地
注意事項
@の場合は事業承継なので、被相続人の事業を、宅地を相続した親族が相続後に承継して、相続税の申告期限まで継続してその事業を営んでいる場合です。ですから申告期限までに転業や廃業をした場合は80%減額は認められず、50%減額になります。
Aは被相続人と同一生計の親族であることが宅地を相続した者の要件ですが、この場合は、被相続人の宅地上で、その者が生前から事業を行っていることが前提です。
Bは被相続人個人の宅地を同族会社の事業用として提供している場合の80%減額の要件です。この場合個人がその同族会社から賃料を収受していることが特例の前提条件です。ですから個人の宅地を無償で使用させていると、この特例はいっさい適用されません。
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羽生市行政書士
そうした問題に対応する税制が「小規模宅地等の特例」です。
この特例によって減額対象になる宅地の限度面積は
@特定事業用宅地で400u
A特定居住用宅地で240u
Bその他の小規模宅地で200uです。
一、80%減額になる事業用宅地
@被相続人の事業用宅地を相続した親族が、相続開始時から相続税の申告期限までの間にその宅地の上で営まれていた被相続人の事業を承継し、申告期限までその宅地を所有し、その事業を営んでいる場合のその宅地
A被相続人と生計を一にしていた親族が被相続人の事業用宅地を相続し、相続税の申告期限までその宅地を所有し、相続開始前から申告期限まで継続して本人の事業の用に供している場合のその宅地
B相続の直前において被相続人(同族関係者を含む)が50%超の株式を所有する同族会社の事業の用に供されていた宅地を相続した親族が、その会社の役員となり、相続税の申告期限まで継続してその宅地をその会社の事業の用に供している場合のその宅地
注意事項
@の場合は事業承継なので、被相続人の事業を、宅地を相続した親族が相続後に承継して、相続税の申告期限まで継続してその事業を営んでいる場合です。ですから申告期限までに転業や廃業をした場合は80%減額は認められず、50%減額になります。
Aは被相続人と同一生計の親族であることが宅地を相続した者の要件ですが、この場合は、被相続人の宅地上で、その者が生前から事業を行っていることが前提です。
Bは被相続人個人の宅地を同族会社の事業用として提供している場合の80%減額の要件です。この場合個人がその同族会社から賃料を収受していることが特例の前提条件です。ですから個人の宅地を無償で使用させていると、この特例はいっさい適用されません。
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羽生市行政書士
2009年01月01日
貸宅地・貸家建付地は評価額が低くなります。
自宅の敷地などは、自用地と言って通常の評価額ですが、他人に貸し付けている土地は、借地人に権利がありますから、おいそれと出て行ってもらうわけにはまいりません。これは、借地借家法という法律で借地人が守られているからです。
そこで、貸し付けられている土地、つまり貸宅地については、通常の評価額から借地人のもっている借地権価額を控除して評価することになっています。
なお、貸宅地は、地主に相続があった場合の財産ですが、逆に借地人に相続があれば「借地権」が課税財産となります。
建物が乗っている土地を「貸付地」といいますが、その建物に借家人がいますと、その建物は「貸家」となり、その敷地を「貸家建付地」と呼びます。
賃貸アパートや賃貸マンションの敷地も貸家建付地となります。
貸宅地の場合は、家屋は借地人のものですが、貸家建付地は、家屋も地主の所有財産です。したがって、その土地については、借地権のような強い権利が付いているわけではありません。しかし、家屋には第三者が居住しているわけですから、相続があったといっても、すぐに建物を取り壊して土地を処分するわけにもいきません。そこで貸家建付地は、借地権割合と借家権割合をかけた分だけ通常の評価額より割引されます。
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羽生市行政書士
そこで、貸し付けられている土地、つまり貸宅地については、通常の評価額から借地人のもっている借地権価額を控除して評価することになっています。
なお、貸宅地は、地主に相続があった場合の財産ですが、逆に借地人に相続があれば「借地権」が課税財産となります。
建物が乗っている土地を「貸付地」といいますが、その建物に借家人がいますと、その建物は「貸家」となり、その敷地を「貸家建付地」と呼びます。
賃貸アパートや賃貸マンションの敷地も貸家建付地となります。
貸宅地の場合は、家屋は借地人のものですが、貸家建付地は、家屋も地主の所有財産です。したがって、その土地については、借地権のような強い権利が付いているわけではありません。しかし、家屋には第三者が居住しているわけですから、相続があったといっても、すぐに建物を取り壊して土地を処分するわけにもいきません。そこで貸家建付地は、借地権割合と借家権割合をかけた分だけ通常の評価額より割引されます。
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